1) 雇い入れの際、労働条件を文書等で明示する。
2) 雇い入れ後、待遇の決定にあたって考慮した事項を説明する。
3) パートタイム労働者から通常の労働者への転換するチャンスを整える。
通常の労働者との均衡(バランス)のとれた待遇のために
4)賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案して決定する。
5)教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて実施するように努める。
6)福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮する。
職務内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は
7)人材活用の仕組みや運用等が通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するように努める。
8)職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施する。
退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態の場合は
9)すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に、差別的に取り扱うことを禁止する。
事業主との間で苦情や紛争が発生した場合は
10)事業主は、パートタイム労働者から苦情の申し出を受けた時は自主的に解決するように努める。