子どもが小学校就学前であれば、「子の看護休暇」が年間5日取得できます。(配偶者の状況にかかわらず取得できます)。
育児介護休業法の改正をふまえて、2005年度から「子の看護休暇」が新設されました。小学校就学前の子どもが病気やけがをした場合に、特別休暇として、年間5日まで有給で取得できます。取得は半日単位も可能です。
取得するときは、原則として、事前に金庫所定の様式等で届け出ることになっています。ただし、子どもの急な病気等の場合は、口頭等で申し出た上で、事後すみやかに所定の届け出を行って下さい。
なお、2005年度から新設された制度で、育児休職と同様、“配偶者の状況に関わらず”取得できることになっています。
子どもが病気やけがをした時は、何かと大変なことが多いものです。半日単位でも取得できますので、有効に利用して下さい。
育児介護休業法の改正をふまえて、2005年度から「子の看護休暇」が新設されました。小学校就学前の子どもが病気やけがをした場合に、特別休暇として、年間5日まで有給で取得できます。取得は半日単位も可能です。
取得するときは、原則として、事前に金庫所定の様式等で届け出ることになっています。ただし、子どもの急な病気等の場合は、口頭等で申し出た上で、事後すみやかに所定の届け出を行って下さい。
なお、2005年度から新設された制度で、育児休職と同様、“配偶者の状況に関わらず”取得できることになっています。
子どもが病気やけがをした時は、何かと大変なことが多いものです。半日単位でも取得できますので、有効に利用して下さい。