子供が1歳6ヶ月になるまで、配偶者の状況にかかわらず取得できます。
育児介護休業法では、原則として子どもが1歳になるまでで、保育所に入所できない等の事情がある場合に限り、1歳6ヵ月まで延長できることになっていますが、労働金庫では、無条件に1歳6ヵ月までの取得を可能としています。
育児休職を取得する時は、原則として1ヵ月前までに、取得期間を定めた上で、所定の様式により申し出ることになっています。ただし、特別な事情がある場合には、1週間前、もしくは2週間前の申し出も可能です。詳細は、単組書記局または金庫人事部等に確認して下さい。
いったん復職した後の再休職は、特別な事情がない限り認められませんが、予定している育児休職期間が終了する1ヵ月前まで(子どもが1歳になっても保育所に入所できない場合等は2週間前まで)に申し出れば、1回に限り、期間の延長または短縮ができます。
また、育児休職期間は勤続年数に算入されます。ただし、退職金の算定に限り、復職後1年以上勤務すれば、休職期間の2分の1を算入することになっています。
なお、男性の場合、配偶者が無職であったり、育児休職を取得したりしていると、自分は育児休職を取得できないと思っている方が多いかもしれませんが、そんなことはありません。協定では、勤続1年以上であれば、希望する職員は取得できることになっています。
短期間でも、子どもとしっかり向き合う時間を作ることを考えてみませんか?
育児介護休業法では、原則として子どもが1歳になるまでで、保育所に入所できない等の事情がある場合に限り、1歳6ヵ月まで延長できることになっていますが、労働金庫では、無条件に1歳6ヵ月までの取得を可能としています。
育児休職を取得する時は、原則として1ヵ月前までに、取得期間を定めた上で、所定の様式により申し出ることになっています。ただし、特別な事情がある場合には、1週間前、もしくは2週間前の申し出も可能です。詳細は、単組書記局または金庫人事部等に確認して下さい。
いったん復職した後の再休職は、特別な事情がない限り認められませんが、予定している育児休職期間が終了する1ヵ月前まで(子どもが1歳になっても保育所に入所できない場合等は2週間前まで)に申し出れば、1回に限り、期間の延長または短縮ができます。
また、育児休職期間は勤続年数に算入されます。ただし、退職金の算定に限り、復職後1年以上勤務すれば、休職期間の2分の1を算入することになっています。
なお、男性の場合、配偶者が無職であったり、育児休職を取得したりしていると、自分は育児休職を取得できないと思っている方が多いかもしれませんが、そんなことはありません。協定では、勤続1年以上であれば、希望する職員は取得できることになっています。
短期間でも、子どもとしっかり向き合う時間を作ることを考えてみませんか?