全国労働金庫労働組合連合会は、全国の労働金庫と関連会社に働くすべての労金労働者の生活と権利の向上、暮らしの安定、労働金庫事業の発展のために活動しています。

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パパとママへの子育て応援Q&A

 

育児休職

育児休職
 
いつまで取得できるの?
子供が1歳6ヶ月になるまで、配偶者の状況にかかわらず取得できます。

育児介護休業法では、原則として子どもが1歳になるまでで、保育所に入所できない等の事情がある場合に限り、1歳6ヵ月まで延長できることになっていますが、労働金庫では、無条件に1歳6ヵ月までの取得を可能としています。
育児休職を取得する時は、原則として1ヵ月前までに、取得期間を定めた上で、所定の様式により申し出ることになっています。ただし、特別な事情がある場合には、1週間前、もしくは2週間前の申し出も可能です。詳細は、単組書記局または金庫人事部等に確認して下さい。
いったん復職した後の再休職は、特別な事情がない限り認められませんが、予定している育児休職期間が終了する1ヵ月前まで(子どもが1歳になっても保育所に入所できない場合等は2週間前まで)に申し出れば、1回に限り、期間の延長または短縮ができます。
また、育児休職期間は勤続年数に算入されます。ただし、退職金の算定に限り、復職後1年以上勤務すれば、休職期間の2分の1を算入することになっています。

なお、男性の場合、配偶者が無職であったり、育児休職を取得したりしていると、自分は育児休職を取得できないと思っている方が多いかもしれませんが、そんなことはありません。協定では、勤続1年以上であれば、希望する職員は取得できることになっています。
短期間でも、子どもとしっかり向き合う時間を作ることを考えてみませんか?
 
賃金はどうなるの?
無給ですが、一定の条件に当てはまる場合は、雇用保険からの給付金が支給されます。

休職中は無給となります。一時金は、算定対象期間のうち、休職した期間の分を日割りで控除して支給されます。また、復職時の賃金の取り扱いは、単金単組の協定等で定められています。
雇用保険からの給付は、原則として子どもが1歳になるまでの間の休職中に「育児休業基本給付金」(休職開始前の賃金月額の30%)と、復職後6ヵ月勤務した段階で「育児休業者職場復帰給付金」(休職開始前の賃金月額の20%に基本給付金が支給された月数を乗じた額)が支給されることになっています。

※平成19年10月1日からの雇用保険法の改正により、平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となります。

なお、子どもが1歳から1歳6ヵ月の間の休業給付については、保育所に入所を希望しているが入所できないなど、一定の要件を満たす場合に限られています。詳細については、給付を受けるための手続きとあわせて、金庫の人事部等に確認して下さい。
 
社会保険料はどうなるの?
保険料は、原則として免除されます。

労働保険・社会保険の被保険者資格は、休職期間中も継続します。また、休職中の保険料は、本人負担分・金庫負担分とも、原則として免除されることになっています。
 
休職中、情報がなくなるのが不安
金庫は、休職中の職員に対して、業務に関する情報提供等を行うことになっています。

「休職している間に仕事のやり方等が変わっていたらどうしよう」など、不安になることもあると思いますが、協定では、金庫は休職中の職員に対して、業務に関する情報提供を行うことが定められています。また、必要に応じて復職後の教育・訓練を行うことも協定で定められています。
具体的な情報提供の方法や頻度、復職時の教育等については、金庫によって取り扱いが異なりますが、不安を感じる場合は、単組書記局へ相談して下さい。
 
復職時の配属はどうなるの?
原則として、休職前の部署に配属することになっています。

復職時の配属は、安心して休職できるようにするために、休職前の職場を原則としています。
ただし、本人の希望がある場合や、金庫の組織変更等やむを得ない事情がある場合には、別の職場へ配属になることがあります。この場合は、原則として休職終了予定日の1ヵ月前までに金庫から通知されることになっています。
<<全国労働金庫労働組合連合会>> 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-11 淡路町MHアネックス3F TEL:03-3256-1015 FAX:03-3256-1045