子どもが小学校就学の始期に達するまでは「時間外労働の免除」が利用できます。
「時間外労働の免除」(「育児時間に関する協定」7)は、子どもが1歳になるまでは、育児時間と合わせて利用できることになっています。子どもが1歳以上小学校就学の始期に達するまでは、育児時間を利用していない場合に利用できることになっています。なお、取得対象は、育児時間と同様に、配偶者が「男女にかかわらず家事従事者」「育児休職・育児時間を取得している」場合でも、取得できます。
免除の方法としては、1年間通した免除、一定のパターンでの免除、その都度の免除などがありますが、いずれも本人の申し出に基づいて行われます。
「時間外労働の制限」(「育児休職に関する協定」13)では、小学校就学の始期に達するまで、時間外労働を月間24時間・年間 150時間以内にすることができます。ただし、単金単組の毎年の時間外・休日労働協定で、対象となる子どもの範囲を“小学校卒業まで”としていたり、上記以下の時間を定めている場合(例えば、月間20時間、年間 120時間など)には、単金単組の協定が優先されることになっています。
「時間外労働の免除」(「育児時間に関する協定」7)は、子どもが1歳になるまでは、育児時間と合わせて利用できることになっています。子どもが1歳以上小学校就学の始期に達するまでは、育児時間を利用していない場合に利用できることになっています。なお、取得対象は、育児時間と同様に、配偶者が「男女にかかわらず家事従事者」「育児休職・育児時間を取得している」場合でも、取得できます。
免除の方法としては、1年間通した免除、一定のパターンでの免除、その都度の免除などがありますが、いずれも本人の申し出に基づいて行われます。
「時間外労働の制限」(「育児休職に関する協定」13)では、小学校就学の始期に達するまで、時間外労働を月間24時間・年間 150時間以内にすることができます。ただし、単金単組の毎年の時間外・休日労働協定で、対象となる子どもの範囲を“小学校卒業まで”としていたり、上記以下の時間を定めている場合(例えば、月間20時間、年間 120時間など)には、単金単組の協定が優先されることになっています。