全国労働金庫労働組合連合会は、全国の労働金庫と関連会社に働くすべての労金労働者の生活と権利の向上、暮らしの安定、労働金庫事業の発展のために活動しています。

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全国労働金庫労働組合連合会
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パパとママへの子育て応援Q&A

 

その他

その他
 
時間外労働は他の人と同じようにしないとダメ?
子どもが小学校就学の始期に達するまでは「時間外労働の免除」が利用できます。

「時間外労働の免除」(「育児時間に関する協定」7)は、子どもが1歳になるまでは、育児時間と合わせて利用できることになっています。子どもが1歳以上小学校就学の始期に達するまでは、育児時間を利用していない場合に利用できることになっています。なお、取得対象は、育児時間と同様に、配偶者が「男女にかかわらず家事従事者」「育児休職・育児時間を取得している」場合でも、取得できます。
免除の方法としては、1年間通した免除、一定のパターンでの免除、その都度の免除などがありますが、いずれも本人の申し出に基づいて行われます。
「時間外労働の制限」(「育児休職に関する協定」13)では、小学校就学の始期に達するまで、時間外労働を月間24時間・年間 150時間以内にすることができます。ただし、単金単組の毎年の時間外・休日労働協定で、対象となる子どもの範囲を“小学校卒業まで”としていたり、上記以下の時間を定めている場合(例えば、月間20時間、年間 120時間など)には、単金単組の協定が優先されることになっています。
 
転勤が不安
金庫は、転勤等職員の配置の変更を行う場合は、育児が困難とならないよう配慮しなければいけないことになっています。

協定では、金庫は、転勤等職員の配置の変更を行う場合、育児が困難とならないよう配慮しなければならないことになっています。
配慮の内容は、育児介護休業法の指針によれば、①本人の育児の状況を把握すること、②本人の意向を斟酌すること、③就業場所の変更を行う場合は育児の代替手段の有無の確認を行うこと、とされています。
なお、配慮の対象となる子どもには、小学生・中学生も含まれます(厚生労働省通達)。
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