子どもが小学校就学の始期に達するまで、1日60分以内の育児時間を取得できます。
「小学校就学の始期に達するまで」とは、当該子が6歳に達する日の属する年度の3月31日を言います。取得は、配偶者が「男女にかかわらず家事従事者」「育児休職・育児時間を取得している」場合でも、取得できます。
取得は原則として10分単位(子どもが1歳になるまでは30分単位)で、一括取得でも午前・午後の分割取得でもかまいません。また、金庫内で共働きをしている場合は、交代での取得も可能です。
なお、「妊娠中の通勤緩和措置」との併用取得が可能です。
「小学校就学の始期に達するまで」とは、当該子が6歳に達する日の属する年度の3月31日を言います。取得は、配偶者が「男女にかかわらず家事従事者」「育児休職・育児時間を取得している」場合でも、取得できます。
取得は原則として10分単位(子どもが1歳になるまでは30分単位)で、一括取得でも午前・午後の分割取得でもかまいません。また、金庫内で共働きをしている場合は、交代での取得も可能です。
なお、「妊娠中の通勤緩和措置」との併用取得が可能です。