「通勤緩和措置」が利用できます。
電車・バス等の公共交通機関や自家用車を利用して通勤している場合に、本人の通勤事情等を考慮して適用されます。
具体的には、通勤時間が60分以内であれば1日60分以内、通勤時間が60分を超える場合は1日90分以内の遅出・早退が可能です。
ただし、東京都内・神奈川県内に通勤する場合には、交通機関が非常に混雑するため、通勤時間が60分以内の場合は1日80分以内、60分を超える場合は1日 120分以内の遅出・早退とすることができます。
なお、「育児時間」との併用取得が可能です。
電車・バス等の公共交通機関や自家用車を利用して通勤している場合に、本人の通勤事情等を考慮して適用されます。
具体的には、通勤時間が60分以内であれば1日60分以内、通勤時間が60分を超える場合は1日90分以内の遅出・早退が可能です。
ただし、東京都内・神奈川県内に通勤する場合には、交通機関が非常に混雑するため、通勤時間が60分以内の場合は1日80分以内、60分を超える場合は1日 120分以内の遅出・早退とすることができます。
なお、「育児時間」との併用取得が可能です。