全国労働金庫労働組合連合会は、全国の労働金庫と関連会社に働くすべての労金労働者の生活と権利の向上、暮らしの安定、労働金庫事業の発展のために活動しています。

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全国労働金庫労働組合連合会
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656997
 

パパとママへの子育て応援Q&A

 

妊娠中の諸権利

妊娠中の諸権利
 
通勤時、ラッシュアワーを避けたいけれど・・・。
「通勤緩和措置」が利用できます。

電車・バス等の公共交通機関や自家用車を利用して通勤している場合に、本人の通勤事情等を考慮して適用されます。
具体的には、通勤時間が60分以内であれば1日60分以内、通勤時間が60分を超える場合は1日90分以内の遅出・早退が可能です。
ただし、東京都内・神奈川県内に通勤する場合には、交通機関が非常に混雑するため、通勤時間が60分以内の場合は1日80分以内、60分を超える場合は1日 120分以内の遅出・早退とすることができます。
なお、「育児時間」との併用取得が可能です。
 
定期健診等に行く時は・・・どうなるの?
「通院休暇」を取得できます。

医師や助産師による健康診査・保健指導を受けるために、医師等の指定した日に通院休暇(必要な日数)を取得することができます。
手続きとしては、まず、診断書や出産予定日証明書等を金庫に提出した上で、通院日が指定される毎に『健康診査・保健指導申請書』(もしくは金庫所定の用紙)を事前に届け出ることになります。
なお、突発的な症状等により受診した場合は、事後の届け出でも可能としています。
また、通院回数は、正常な妊娠の場合でも、最低以下の通り定められています(男女雇用機会均等法施行規則第18条)。

1) 妊娠23週までは4週間に1回
2) 妊娠24週から35週までは2週間に1回
3) 妊娠36週以降は1週間に1回
 
つわりがひどい
「つわり休暇」を取得できます。

つわりで就業が困難な場合に、最大14日までつわり休暇を取得することができます。
金庫所定の用紙で申請してください。特別な証明等は必要ありません。
 
つわり以外の妊娠中の症状がある時は・・・
医師等の指導に伴って、「休憩の延長」「休憩回数の増加」「作業内容の制限」「勤務時間の短縮」「休業」等の措置をとることができます。

医師等から、母胎や胎児の健康保持に影響があるとして指導を受けたときは、休憩の延長や休憩回数の増加が可能です。また、特に指導がなくても、不調を感じる時には、申し出れば休憩できることになっています。
また、妊娠中の症状等により医師等から指導があったときは、診断書または『母性健康管理指導事項連絡カード』を提出して、作業内容の軽減や勤務時間の短縮、休業などの必要な措置を受けることができます。
 
時間外労働や休日労働は控えたいけれど・・・
本人が申請すれば、金庫は時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。

労働基準法では、妊娠中は、本人の申請があれば、時間外労働や休日労働、深夜業をさせてはいけないことになっています。
また、労働組合としては、本人が出席を希望する会議・研修以外の一般業務での時間外労働は、基本的に認めないことにしています。
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