UNIでは、毎年11月25日(女性に対する暴力撤廃の国際デー)から12月10日(国際人権デー)までの間、世界中の労働組合がジェンダーに基づく暴力に反対する16日間の取り組みを実施しています。
「ジェンダーに基づく暴力」とは、事実上、または、認識された性、ジェンダー、性的指向、性自認に起因する攻撃や敵意のことです。深刻な人権侵害であり、UNIでは「生命を脅かす健康上の問題であり、保護が必要となる」として、社会的周知や問題提起等をしてきました。
今年は「テクノロジーを悪用したジェンダーに基づく暴力(TFGBV)」がテーマであり、全労金は本取り組みの趣旨に賛同のうえ、11月25~27日開催の第6回中央執行委員会(WEB会議)において、UNI作成のポスターをZOOM画面に写して写真を撮影しました。
写真は、UNI-LCJのFacebookページやUNIの各種SNSに投稿される予定です。
なお、ポスターには「第三者からの暴力とは、クライアント、顧客、サービスプロバイダー、ユーザー、患者、一般市民からの労働者に対する暴力です」「組合は、第三者からの暴力を含むあらゆる形態の暴力を排除するための闘いに不可欠な存在です」と掲載されています。
労働金庫業態においては、中央労使協議の末、2021年4月に「労働金庫業態におけるあらゆるハラスメント禁止ガイドライン」を策定しています。
本ガイドラインは、ILO第190号条約(仕事の世界における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約)の広義な範囲を盛り込み、「自らが雇用する労働者に限らず、就活生やフリーランスを含む取引先、顧客等の第三者に対するハラスメントに対処するとともに、同様に取引先や顧客等の第三者から受けるハラスメントからも保護する」ことが定められており、この先進的な内容は、全国の企業や労働団体等からも注目されています。
本取り組みの機会に、組合員の皆さんは、改めて本ガイドラインの趣旨を振り返っていただければと思います。
全労金は、第三者からの暴力を含め、あらゆる形態のハラスメントの根絶に向けて今後も取り組みを進めていきます。
【ジェンダーに基づく暴力に反対し、労働組合が共に立ち上がる16日間】※UNIホームページ